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江沢民 全国管区裁判所 (スペイン)が逮捕状 [ニュース]

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久しぶりにかなり気になるニュースがあったので
ちょっと取り上げてみます。


スペインの全国管区裁判所がチベットでの虐殺容疑で
中国の元国家主席・江沢民氏、元首相・李鵬氏ら
元政府幹部5人に対し、逮捕状を出したとのこと。

全国管区裁判所、っていうのがどういうレベルなのかよくわかりませんが
全国管区、ってことは日本でいう最高裁みたいなものですかね?
まあ、ここは推測だし、メインではないのでおいておくとして。







江沢民氏らに対して、2006年、スペイン国籍を持つ
亡命チベット人や支援団体が、
チベットで拷問や殺害などの組織的な人道犯罪を行ったとして
告発していたようですね。




スペイン司法当局は、国家指導者らの人道犯罪が当事国で裁かれない場合、
第三国の法廷が管轄権を持つとの立場を取る、ということで、
それが今回の全国管区裁判所が逮捕状、っていう形になったみたいです。



ちなみに、過去には、チリで独裁体制を敷いたピノチェト元大統領が
ロンドン滞在中、スペインの犯罪者引き渡し要請に基づいて英警察に逮捕される
という事例もありますし、
江沢民氏がヨーロッパなど訪問したら、逮捕される可能性は
ありますね。

とはいえ、スペイン当局による捜査はかなり難しいでしょうが。。。



ちなみに調べてみると、アルゼンチン連邦政府はすでに逮捕状を出しており
オランダでも国際手配の動きがあるようです。




で、ここからが気になったところなんですが、、、



これ、現実的にどうなんでしょう?



もちろん、虐殺が事実とすればそれは許されるものではないでしょう。
で、当事国にそれを裁くことが(さまざまな理由で)できないとすれば
それを第三国で、っていうのもまあわからなくはないです。



が、これ解釈によってはかなり危険な気がするんですよね。



「国家指導者らの人道犯罪が当事国で裁かれない場合、
 第三国の法廷が管轄権を持つとの立場を取る」って、



いくらでも拡大解釈する余地があるような気がするんですよ。
それこそ内政干渉を正当化できるぐらいの
解釈の仕方は余裕でできそうな気がします。



それに、実際この逮捕状が出たところで
スペイン政府は対中国政策をどうするかですよね。
これ、政府としてもなかなか頭の痛い問題なんじゃないでしょうか、と推測。



おおっぴらに「他国のことなんだから知らん」とは言えない内容だし
かといって、逮捕状出てるから、っていうことを
前面に押し出すのは、対中国の外交上あきらかにマイナスだし。



とりあえず、経過は追ってみようと思ってます。


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